外国籍の方の住民票の提出について
2025年10月1日より、外国籍の方の住民票提出についてのルールに変更がありました。
住民票の特定事項欄に
『国籍、在留資格、在留期間、在留期間満了日、在留カードの番号』
これらの記載があるものでないと申請できなくなりました。
つきまして提出された住民票の内容によっては、再提出をお願いする可能性があります。
〇在校生の方
・入校時に住民票の特定事項欄に記載していないものを提出
→新たに特定事項欄に記載されたものを取得して提出願います。
・入校時に住民票の特定事項欄に記載されたものを提出
→そのままで大丈夫です。
提出の期限は
- 1段階の方は、修了検定受験申し込みまで
- 2段階の方、卒業した方は、各地試験場での本免許試験を受験する時
〇新たに入校される方
・住民票の特定事項欄に記載されたものをお持ちください。
突然のルール変更でご迷惑をお掛け致しますが、ご理解をご協力の程よろしくお願い申し上げます。



